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軽貨物の開業手続きの流れ

軽貨物を開業するには、営業ナンバーいわゆる黒ナンバーを取得しなければいけません。

営業ナンバーを取得することで、荷物を運ぶ対価として運賃をいただけるようになります。

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早い話、営業ナンバーさえ取得してしまえば、軽貨物運送業を開業したということになるわけです。

軽貨物運送業を開業するのは、実はとても簡単で、運輸支局(陸運局)と軽自動車検査協会に書類を提出するだけで開業できるのです。

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軽貨物の開業手続きの流れ

それでは、軽貨物の開業手続きの流れを簡単にご説明しておきます。

まず、陸運局に行って「貨物軽自動車運送事業経営届出書」「運賃料金表」「車検証」などの書類を提出し、書類に不備がなければ「事業用自動車等連絡書」が発行されます。

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次に陸運局で発行された「事業用自動車等連絡書」を軽自動車検査協会に持っていき、書類を提出をすれば営業ナンバーが発行されます。

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手続き自体は、非常に簡単で、費用も軽自動車検査協会で記入する書類代が35円、営業ナンバー代が1440円なので、合計1475円しかかりません。

たったこれだけ?!と驚かれる方もいると思いますが、本当にたったこれだけで軽貨物は開業できるのです。

とはいえ、書類に不備があれば、再度、用意しなおして、もう一度、手続きに行くことになりますので、不安な場合は行政書士などに依頼する方法があります。

ただし、行政書士などに依頼すると数万円単位の費用がかかります。

逆に書類が不備なく、すべて揃えられて、ご自身で手続きを済ませれば、1475円だけの出費で済むことになります。

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用意するのもの

用意するのものは、各陸運局によって、違う場合がありますので、一概には言えませんが、おおまかなものは以下の通りです。

  • 軽貨物自動車
  • 車検証
  • 住民票
  • 印鑑
  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金表
  • 運行管理の体制を記載した書類
  • 車庫の位置および事業施設の書類
    (登記簿謄本か固定資産証明または土地建物所有者との賃貸借契約書など)
  • 事務所・車庫および休憩睡眠施設の見取図および平面図
  • 関係法令に抵触していない旨の宣誓書

などがありますが、確実な情報はお住まいの地域を管轄している陸運局へ問い合わせれば、教えてくれます。

全国の陸運局の詳細は国土交通省の全国運輸支局案内に公開されています。

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