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軽貨物自動車の区分と税金

軽貨物運送業では軽自動車を使いますが、自分名義の車ですから、当然、毎年5月に自動車税を払うことになります。

軽自動車の自動車税は普通車と比べると安いことで有名ですが、2015年4月以降は以前よりも高くなっています。

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税額は軽自動車の区分によって変わってくるのですが、その区分はナンバーに記載されている地名の後の数字で分けられます。

では軽貨物運送業で使う車はどの区分になって、いくらの税金を払うのでしょうか。

ここでは、軽自動車の区分と税金についてまとめました。

軽貨物自動車の区分

軽自動車の区分は「軽乗用」と「軽商用(貨物)」に分かれますが、さらに「自家用」と「事業用」に分かれます。

つまり軽乗用の自家用、軽乗用の事業用、軽商用(貨物)の自家用、軽商用(貨物)の事業用と4種類に区分されます。

軽乗用のナンバーは地名の後の数字が「5」から始まりますので「5ナンバー」と呼ばれます。

580

軽商用のナンバーは地名の後の数字が「4」から始まりますので「4ナンバー」と呼ばれます。

480

軽貨物運送業で使用するのは、軽商用(貨物)の事業用ですので、黒ナンバーで地名の後の数字が「4」から始まります。

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軽貨物自動車の税金

軽貨物運送業で使用する軽貨物車の税金は最も安くなっていますが、軽自動車全般の税金と比較しながら見てみましょう。

2015年4月1日からの軽自動車の税額

軽乗用の自家用:10800円(7200円)

軽乗用の事業用:6900円(5500円)

軽商用(貨物)の自家用:5000円(4000円)

軽商用(貨物)の事業用3800円(3000円)

※カッコ内の金額は2015年3月31日までの軽自動車の税額です。

ちなみに市町村によっては、この税額の1.5倍まで増額される場合もあります。

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まとめ

軽乗用は3600円、軽商用(貨物)は1000円の増額になりましたが、軽貨物運送業で使う車の税額は3800円で、以前と比べても800円しか上がっていません。

確かに他の種類の車と比べると軽貨物車の税金は安く済みますが、それ以上に任意保険料が高くなります。

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