軽貨物運送業の仕事の中で最も需要があると考えられるのが宅配便でしょう。
ネット通販で買い物をする人は年々増加していますし、高齢者など外に買い物に行けない方々がネットスーパーを利用する場合が増えていくことを考えても、宅配便の仕事はますます必要とされるでしょう。
宅配便の仕事は担当エリアの地図や番地と苗字を覚えるのにまず一苦労ありますが、地図や番地、苗字を覚えてしまえば、ある意味ルート配送と言えなくもありません。
しかし、この宅配便で最大のデメリットを考えると不在での再配達でしょう。

不在、再配達は仕事でのデメリットですが、宅配便の仕事を行うにあたって誰しもが避けて通れないリスクというのが駐禁です。
たまに「営業ナンバーの車は駐車違反にはならないんですか?」などと聞かれることがありますが、そんな特権などは一切はなく一般の車とまったく同じです。
さて、宅配の仕事というは個人宅や企業などに荷物を配達するわけですから、どうしても道路に駐車して配達をしなくてはいけない場所もあります。
路上駐車の場合、たとえ短時間であっても駐車違反となり、駐車禁止の切符を切られてしまうこともあります。
特に都市部など車の通行の多い地域では、駐車監視員、通称、緑のおじさんと呼ばれる方々が巡回していて駐車違反の確認を行っています。
駐車監視員は警察から駐禁取り締まりの業務を委託されているので、もし違法車両確認標章というステッカーをフロントガラスに貼られたら、その時点で駐車違反が成立してしまいます。
管理人も駅周辺の企業への配達時に駐車監視員にステッカーを貼られそうになったことがありましたが、ちょうどタイミングよく配達が終わって戻ったところで「すぐ動かします」と言ったところ「今回は注意ですが、配達中と言えども駐車違反になりますから次回から気をつけてください」と言われました。
その道路は交通量の大通りから一本裏に入った道で交通量は少ないので、わざわざそちらに回って停車していますし、仕事で仕方なくそこに停めているわけですから、ちょっと納得いかない感じもあったのですが、反論しても無駄だとわかっていたので、わかりましたと言って車を動かしました。
そこで疑問に思ったのが、駐車違反とはどういった状況なのか?ということでした。
そこで駐車違反になるという法律的な状況を調べてみると道路交通法では次のようになっていました。
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること。(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く)
又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
ここで注目すべきは『貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの』という表記です。
これをそのまま受け止めれば、5分以内であれば駐車違反にならないと取れるでしょう。
しかし、駐禁に厳しい地域では、5分も停車していないのに駐禁を切られたという話もたくさんあります。
つまり、所詮は人がやることですので、そのあたりは駐禁を切る人の気持ち次第ということになりそうです。
これでは納得いきませんが、それを言っても絶対にどうにもなりませんので、やはり我々がルールを守ることが最も安全だと言えるでしょう。
ルールを守るというのは、駐車できる場所に車を停めて配達をするということで、例えばコインパーキングに停めて配達をするといった具合です。
1個百数十円のものを配達するのにお金を使うのは、非常に馬鹿らしいですが、駐禁を重点的に取り締まる地区を担当している場合などは駐車違反の切符を切られるより安上がりでしょう。
しかし、配達する場所に駐車場がないという場合もあり、それが一番困りますよね。
管理人も一度、駅ビル1Fにあるドラッグストアに配達に行った時、30㎏と重たい荷物だったので、店舗の前に停めて配達しようとしたら、すぐ横の交番から警察官が出てきて、そこは駐車できませんと言われたことがあります。
そんなこと言われてもこっちも困ると思いながら「そこに配達なんですけど、こういう場合、どうすればいいんですか?」と聞いたところ「駅への送迎車用の駐車場なら20分まで無料ですから、そこに停めて配達してもらうのがいいと思います。」と丁寧に説明してくれました。
この経験からわかったことは、駐禁になりそうな場所に停めなくていけない場合、警察官に聞くのが最も確実だということがわかりました。
もちろんそんな都合よく警察官がいるわけもないので、自衛策としてA4用紙に次のように印刷して、フロントガラスとバックガラスに張っておくのもいいかもしれません。
配達中!(すぐ戻ります)
道路交通法
貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く
これで効果があるか否かはわかりませんが、都合よく解釈すれば5分以内に戻れば駐車違反にならないはずですので、試してみる価値はあるのではないでしょうか。
9月14日追記
本日のネットニュースで新事実がわかりました。
というか私が初耳だったのですが、緑のおじさんに駐禁のステッカーを貼られたとしても、警察に出頭しない方が得策なんだそうです!
放置駐車違反で出頭すると、こんなに損する5つのデメリット!【交通取締情報】
この記事によりますとステッカーを貼られた後はそのまま放置しておき『放置違反金支払い命令』が送られてきたら違反金を払えば済むのに対し、警察に出頭してしまうと違反金ではなく、反則金となるだけでなく切符も切られてしまうので、行政処分としての減点もあるなど5つのデメリットがあるようです。
もし駐禁のステッカーを貼られてしまったら、出頭せずに違反金支払い命令が届くまで待った方が得策ということです。
ちなみに駐禁の反則金と点数はその状況によって変わります。
1点減点10000円、2点減点12000円、2点減点15000円、3点減点18000円の4種類となっています。
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